【朗報】キラキラネームに法規制
氏名の「読み仮名」を必須とし、読み方の基準を定める戸籍法などの改正案を閣議決定した。いわゆる「キラキラネーム」など本来と異なる漢字の読み方に一定のルールを設け、許容範囲を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」と明記する。
(1)漢字とは意味が反対(2)読み違いかどうか判然としない(3)漢字の意味や読み方からはおよそ連想できない―といった読みは許容されないと示す。具体的には「高(ヒクシ)」「太郎(サブロウ)」などは認められない見込み。

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