受信料の割増制度とは?

NHKは2023年4月1日から受信料を不正に支払わない人に対し、受信料の2倍にあたる「割増金」を請求できる制度を導入しました。割増金は未払い額の2倍で、受信料と合わせて通常の3倍の金額を請求されることに注意してください。

仮に1か月の受信料が3000円だった場合、3,000円(受信料)+6,000円(2か月分の割増金)=9,000円を請求されてしまいます。これが不払いの月毎に発生するため、仮に1年間の割増請求をされてしまった場合かなりの金額になってしまいます。

 

NHKの割増金が請求される条件は?

NHKの受信規約によると割増金を払う必要がある条件は以下の2点です。

・受信料の支払に不正があった場合

・受信料免除の条件が外れても届け出をしなかった場合 

引用:NHK 「日本放送協会放送受信規約」の一部変更について より

 

普通に支払をしていれば問題ありませんが、引っ越しなどで意図せず受信料を滞納してしまったなどで割増金を払うことが無いように注意しましょう。

 

受信料を支払わないとどうなるの?

普段テレビを見ていないのに受信料なんて払いたくない!という方もいますよね。そこで実際に受信料を払わなかった場合どのような事が起こるのかを解説!

NHKと受信契約をした後に料金を支払わなかった場合、以下の流れで最終的には裁判になる場合があります。

 

1.請求書が届く

受信料を滞納していると当然ですが支払を求める請求書がNHKから送られてきます。

 

2.集金人が自宅に来る

請求書を無視しているとNHKから委託された集金人が契約した自宅などに訪ねてきます。

この集金人には請求権利は無いのでこの時点で支払を強制されることはありません。

 

3.裁判を起こされる

不払いを続けていると「支払督促(しはらいとくそく)」を申し立てられ、裁判所から書類が届きます。「支払督促」から2週間以内に異議申立てをしなければ「仮執行宣言」をされ差し押さえ手続きに進みます。

 

4.差し押さえられる

「仮執行宣言」が付与されたされた場合にはNHKは強制執行を申し立てをし、財産が差し押さえられる可能性があります。

裁判が起こった場合でもNHKの主張が認められる場合が多いので、こうなる前に素直に支払をしたほうが良さそうです。

 

チューナーレステレビで受信料支払いを回避できる?

チューナーレステレビとは、チューナー(地上波放送や衛星放送を受信するための装置)をあえて外したテレビの総称。

NetflixやAmazon Prime Video、Huluなどの動画配信サービスを観るなどの用途で使われることが多いテレビです。

一般的なテレビより安いことやNHKの受信料を払わなくて良いなどで話題になっています。

 

テレビチューナー付きのカーナビやパソコン、ワンセグ機能付きのケータイ電話、テレビが視聴できるスマートフォンやタブレットなど「テレビの視聴ができる電気設備や機器」を持っていると受信契約の対象となり受信料を支払う必要があります。

 

まとめ

今回実施される割増金請求制度は未払いや支払に不備や不正がない方には影響の少ない制度です。チューナーレステレビを使用するなどで受信料の支払を回避できる可能性はありますが、手持ちの機器が対象になる場合や今後の法改正で変わっていくことがあるで注意が必要です。